
■「意匠審査基準の改訂について」 弁理士 市川友啓
2011年7月22日に改訂意匠審査基準が公表されました。この改訂意匠審査基準は、2011年8月1日以降の出願等に対して適用されます。
1.部分意匠の図面提出要件が見直され、これまで省略が認められなかった図面のうち、一部の図面の省略が可能になりました。
2.意匠法2条1項により保護される画像の保護要件は、従来、「意匠登録出願等の手続のガイドライン」に記載されていました。これが、意匠法2条2項により保護される画像(操作画像)の保護要件と同様、意匠審査基準に記載され、内容の明確化が図られました。
また、これに伴い、意匠法2条1項により保護される画像の保護要件が変更されました。
| 《新たな要件》 (ⅰ)その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること (ⅱ)その物品にあらかじめ記録された画像であること |
(参考) |
上記従来の要件の(ⅰ)(ⅱ)が、それぞれ新たな要件の(ⅰ)(ⅱ)に緩和されました。また、従来の(ⅲ)の要件は次の項に示す基準に変更され、要件が緩和されています。
具体例等の詳細は、以下の「4.関連情報」に記載した資料に記載されています。
3.変化する画像において、一意匠の判断基準が変更されました。
これは意匠法2条1項により保護される画像及び意匠法2条2項により保護される画像に共通して適用されます。
| 《新たな基準》 複数の画像が (ⅰ)物品の同一機能のための画像であり、 (ⅱ)形態的な関連性があるものと認められる 場合は、これら複数の画像を含んだ状態で一つの意匠として認められます。 |
この変更により、変化する画像が、従来よりも広く一意匠として認められるようになりました。
具体例等の詳細は、以下の「4.関連情報」に記載した資料に記載されています。
4.関連情報
・審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kaitei_217174.htm
・産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループ 第5回 配布資料
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyou_wg_05paper/minaoshi.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyou_wg_05paper/meikakuka.pdf