
■出願から意匠権取得と維持
意匠権を取得するためには特許庁へ出願の手続きをしなければなりません。出願後、特許庁で方式審査、実体審査(新規性・創作性の有無)が行われ、審査に通 れば登録査定がなされます。その後、登録料を納付することで意匠権が取得できます。方式に不備がある、意匠登録の要件を満たしていない、登録料の納付が期 限内に行われない、ということがあれば意匠権は取得できません。意匠権は、登録の日から発効し、登録の日から満20年の日まで維持できます(注意:出願か ら20年ではありません)。意匠権を 維持するためには特許庁の定める登録料(年金)を毎年納付しなければなりません。(数年分まとめて納付することも可能)年金が納付されなければ、意匠権は 消滅します。
■出願から実用新案権取得までのフロー

※1 補正書にて補正可能。不備が補正されなければ却下処分。
※2 意見書にて反論、手続補正書で明細書の補正が可能。
※3 出願意匠は登録まで公開されません。
※4 年金を支払い続ければ登録から満20年の日まで意匠権の維持が可能。