
■商標法の改正 平成18年6月7日公布

従来、他社の商標が付された商品を取り扱う小売業者や卸売業者が、自己の営業を表示する商標について保護を図る場合、取り扱う全商品を網羅的に指定し、商 品商標として商標登録する必要がありました。
今回の法改正により、小売サービスを役務として指定することができるようになりますので、小売業者等の営業を表示する商標を小売サービスの役務商標とし て登録しておけば、取扱い商品毎(又は、商品が増える毎)に商標登録をする必要性が少なくなります。
是非、この期に小売サービスの商標登録出願をご検討されることを提案致します。
