
■H18意匠法等の一部を改正する法律の概要(特・実・意)
■意匠法
| 【権利期間の延長】 (意21条、42条) 意匠権の存続期間を登録から20年に延長する。 |
| <改正前>登録から15年 |
| ● 維持年金は第11年から第15年までの登録料と同額 |
| 【画面デザインの保護の拡充】 (意2条2項) 情報家電等の操作画面のデザインの保護対象を拡大し、初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される 画面も保護対象に含める。 |
| <改正前>保護対象は実質初期画面のみに限られていた |
| ● 物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザインを保護対象に含める ● 同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護対象に含める |
| 意匠の類似の範囲の明確化】 (意24条) 意匠の類否判断は需要者(消費者、取引業者)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化する。 |
| ● 最高裁判例の判断を明文化したもの |
| 【部品の意匠・部分意匠の保護の拡充】 (意3条の2) 部品の意匠・部分意匠の出願期限を延長し、全体意匠出願と同日~公報発行の前日まで部品の意匠・部分意匠出 願を可能にする。 |
| <改正前>部品や部分意匠の意匠登録を受けるには全体意匠出願より先若しくは同日に出願 |
| 【関連意匠の保護の拡充】 (意10条) 関連意匠の出願期限を延長し、本意匠出願と同日~公報発行の前日まで関連意匠出願を可能にする。 |
| <改正前>本意匠出願と同日のみ |
| ● すでに専用実施権が設定された本意匠についての関連意匠の登録はできない(一度解除後、再設定する)。(10条2項) ● 本意匠の出願と関連意匠の出願が同日でない場合、本意匠と関連意匠を入れ替えたら、10条1項違反で拒絶されるため入れ替えることができない。 |
| 【秘密意匠の保護の拡充】 (意14条) 秘密意匠の請求可能時期の追加を行い、出願と同時又は登録料納付時に請求可能にする。 |
| <改正前>出願と同時のみ |
| ● 登録料を第三者が納付してしまい、その結果、秘密意匠請求の機会を逃すことのないよう留意する必要あり。 |
| 【新規性喪失の例外の適用規定の見直し】 (意4条) 公知となった自らの意匠によって、出願した意匠が新規でないとされないための証明書類の提出期限を延長し、出願から 30日以内とする。 |
| <改正前>出願から14日以内 |
■特許法
| 【分割の時期的制限の緩和】 (特44条) 特許査定・拒絶査定の謄本送達後30日間の出願の分割を可能とする。ただし、特許査定後にお いては、設定登録前に限る。 |
| <改正前>審査終了まで |
| ● 特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合には、連動して分割可能な期間も延長される。 ● 審判請求以降の分割可能期間は、改正前と同様、明細書等について補正をすることができる期間に限られる。 |
| 【分割出願の補正制限】 (特50条の2等) もとの出願等に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、「最後の拒絶理由通知」が通知された場合と同じ補 正制限を課す。 |
| 【補正制度の見直し】 (特17条の2第4項等) 最初の拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更することを制限する。 |
| ● 拒絶理由となる。ただし、無効理由ではない。 ● 補正前の特許請求の範囲と補正後の特許請求の範囲とが発明の単一性を満たすか否かにより判断する。 |
| 【日本語翻訳文の提出期限の延長】 (特36条の2第2項等) 外国語書面出願の翻訳文提出期限を延長し、出願日(優先日)から1年2ヶ月以内とする。 |
| <改正前>出願日から2ヶ月 |
| ● ただし、翻訳文提出期間を経過する直前又はその経過後に外国語書面出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行う場合においては、現実の出願日から2月間、翻訳文の提出を可能とする。 |
■共 通
| 産業財産権四法 【権利侵害行為への「輸出」の追加】 (意第2条3項等) 模倣品の国際的な流通を防止するため、侵害行為に模倣品の輸出を追加する。 |
| ● 別途、税関での取締まりの対象に模倣品の輸出を加えること等を内容とする関税法等の改正法が今通常国会で成立・公布済(3月31日)。 |
| 意匠法、特許法、実用新案法 【間接侵害行為への「譲渡目的所持」の追加】 (意38条、特101条、実28条) 譲渡等を目的として侵害物品を所持する行為を侵害行為に追加する。 |
| ● 商標法では措置済み(商37条2号) |
| 産業財産権四法、不正競争防止法 【刑事罰の強化】 ○特許権、意匠権及び商標権の侵害罪並びに営業秘密侵害罪について、懲役刑の上限を10 年、罰金刑の上限を1000万円に引き上げる。実用新案権侵害罪及び商品形態模倣行為罪 について、懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げる。 ○産業財産権の間接侵害罪について、懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に揃え る。 ○産業財産権の侵害罪について、懲役刑と罰金刑の併科を可能とする。 ○産業財産権の侵害罪及び営業秘密侵害罪、商品形態模倣行為罪について、法人への罰 金刑(法人重課)の上限を3億円に引き上げる。 ○秘密保持命令違反罪について、法人重課の上限を3億円に引き上げる。(産業財産権四法、 不正競争防止法) |