
■外国での商標出願の方法
商標登録出願の方法としては、大きく分けて、以下の二つが挙げられます。
1.各国・地域の特許庁・商標局への直接出願
2.日本国特許庁を通じての国際事務局への国際出願
商標制度は、その国又は地域によって様々であり、日本の商標制度を万国共通のルールと考えていると、思いもかけない不都合が生じる場合があります。(例えば、米国は商標の使用により商標権が発生するという使用主義を採っており、日本が採用している、登録により権利が発生するという登録主義とは、全く異なります。)そこで、各国・地域の商標制度に合致した適切な対応を取るには、そういった各国・地域の商標制度に関する知識をベースに、現地商標実務のプロである各国代理人(弁理士・弁護士)と綿密なコミュニケーションを取りつつ手続きを進めることが必要不可欠です。
弊所は、創立以来築いてきた各国代理人とのネットワークと日々蓄積してきた知識を生かし、各国代理人とスムーズかつ的確なコミュニケーションを密に行うことにより、商標調査、商標登録出願手続き、商標権の活用のみならず、他国又は地域において貴社が事業展開をされる上での商標戦略をトータルにサポート致します。
また、古くから外国商標出願に取り組んでおり、かつ、大手企業様の商標出願を手がけていることもあり、米国・欧州・中国・韓国・台湾などの主要国のみならず、ロシア・ブラジル・インド・アジア諸国・オセアニア諸国・東欧諸国・ 中南米諸国・アフリカ諸国など広く全世界への出願経験を有しております。あまり一般的な国でない特異な国への出願をご検討の節は、是非一度ご相談ください。