
商標を安全に使用するためには、その商標を使用している商品やサービス(役務)について商標登録をしておく必要があります。
そしてその登録の為に、事前の商標調査を実施しておくことが大切です。
「商標」とは文字通り「商いの標識」となるものです。貴社の商品やサービスを、顧客が区別して選択する際の目印となる文字や図形、店舗の前に設置する人形などの立体的形状などが、商標法上の「商標」であり、それらを使用する商品やサービスを指定して特許庁に出願し、商標登録することにより、その商標を日本全国で独占的・排他的に使用することのできる「商標権」を得ることができます。
貴社が使用中の商標を既に登録している場合には、その登録した商品や役務についての登録商標の使用は安全といえるでしょう。
しかし、商標登録をすることなく使用していた場合、そして万が一、使用している商標と同一又は類似の商標を他人が既に商標登録していた場合には、その使用を中止しなければならない場合があります。
商標調査は、無駄な商標登録出願を予防するだけでなく、商標の使用の安全性を確認するためにも重要です。近年、IPDL(特許電子図書館)により、比較的簡便に商標を調べることができるようになりましたが、調査内容・範囲の決定、商標登録の可能性や他の商標の類否の検討には、専門的な知識が不可欠です。的確な調査結果を得るために、商標のプロによる商標調査の実施をおすすめします。
ここでは、商標登録出願を検討中の貴社が、出願前に実施しておくべき商標調査についてご説明します。
(1)詳細商標調査(文字商標・図形商標についての識別力・先行商標の有無の調査)
弊所に商標調査をご依頼頂いた場合、調査結果として以下をご報告致します。
一、 その商標の登録可能性
二、 他人の登録商標の有無
まず、登録可能性が明らかになることにより、「無駄な(登録の見込みのない)出願をしなくて済む」というメリットがあります。
商標登録出願をした場合、その審査は原則として出願順に行われ、その結果が出るまでには6ヶ月~1年ほどかかります。審査において商標登録出来ないと判断された場合には、その理由(拒絶理由)が通知されます。これに対しては意見書等により反論すること(出願した商標が登録されるべき理由を主張すること)が可能ですが、その場合には、審査に1年以上かかることがよくあります。
ここで、特許庁が通知してくる拒絶理由の内容のほとんどは次の二つです。
①「出願された商標は識別力がない(商標として機能しない)」(3条1項各号の要件を満たさない)
②「他人が先に出願・登録した商標(先行商標)と同一又は類似である」(4条1項11号に該当する)
そして、上記の拒絶理由に該当しなければ、商標登録の可能性は高いということができます。
特許庁が通知してくる拒絶理由を商標調査により事前に察知・確認することができると、商標登録出願に必要な費用と時間の無駄をなくすことができます。事前の商標調査には、このような大きなメリットがあります。
万一、商標調査によって同一又は類似の商標を他人が登録していることが明らかになった場合、商標の使用中止を直ちに検討する必要があります。
言い換えれば、調査範囲において他人の登録商標が確認されなかった場合、その商標の使用は一応は安全であるということができます。ここにも商標調査の必要性が見出せます。
「今まで大丈夫だったから」とか、「先に使用しているから」ということは使用の安全性の根拠とはなりません。
商標権は日本全国に独占排他的効力が及びますので、貴社の商標の使用はその他人(商標権者)の商標権侵害に該当し、商標の使用中止の請求(差止請求)のみならず、その使用により生じた損害の賠償を請求されるリスクが常に伴うこととなります(※)。
『商標調査』=『転ばぬ先の杖』
商標を未登録の状態で使用している場合、まずは商標調査をご依頼下さい。
弊所では、出願手続のみならず、審判、警告、訴訟、契約など、商標に関するあらゆる実務に携わる実務経験の豊富な弁理士が、商標調査を通じて貴社の使用の安全性を確認することができる調査結果をご報告致します。
商標法が定める一定の要件を満たせば、貴社が商標を継続して使用することができる場合(先使用権が認められる場合)もありますが、それでも、その権利を有することを主張するためには、貴社の使用商標が有名であることを相当量の証拠をもって立証することが必要であり、また商標権者から商品や役務の混同を防止するための表示を加えることを要求される場合がありますので、やはり相応の時間的・費用的リスクが伴います。
(1).日本国内の詳細商標調査(文字商標・図形商標についての識別力・先行商標の有無の調査)
弊所では、商標専門のデータベースを用いて抽出した出願中の商標、登録済みの商標、過去に登録又は拒絶された商標から特許庁の審査傾向(審査官の判断の傾向)を把握し、これに加えて必要に応じ、インターネットの検索結果、各種辞書類を参照し、調査商標の識別力の有無、及び、同一・類似の先行商標の有無を検討・判断します。
「商標の識別力」と「他人の商標との類否」という登録要件の判断基準は、特許庁が公表する商標審査基準に示されています。しかしこの基準により全ての商標の登録性を画一的に判断できるわけではありません。
商標から生じる読み方(称呼)、意味合い(観念)や、商標の外観、さらには、調査範囲とする商品が流通する業界の実情など、検討すべき事項は調査する商標ごとに異なり、しかも多岐に亘ります。
商品やサービスが取引・提供される分野(業界)が異なれば、商標の識別力や類否の判断基準が異なってくるのですが、審査基準には商品等の実情に応じた判断基準は示されておりません。
弊所では、商標実務に専属の弁理士がおり、その実務経験を活かし、審査傾向や商品等の実情を加味して丁寧な調査を行っております。つまり、弊所の商標調査によって、より無駄の無い、リスクの少ない商標出願をしていただくことができます。
(2).同一商標が確認された場合
商標調査の過程で同一と判断される先登録・出願商標が確認され、調査対象商標の登録の見込みが低いと判断される場合、そこで一旦調査を打ち切り、同一商標が確認された旨をご報告致します。
なお、商標の登録可能性等を検討するためには同一商標を確認するだけでは不十分であり、類似の商標〔読み方(称呼)、見た目(外観)、意味合い(観念)の一つ以上が共通することにより、紛らわしいと判断される商標〕の存在を確認するための詳しい調査が不可欠であることから、弊所では、詳細商標調査のみをご提供しております。
(3).ブラインド期間のフォローアップ調査
上述のとおり、弊所が提供する詳細商標調査は商標専門のデータベースを使用します。現在、商標登録出願の大多数はインターネット回線を通じてなされることから、新たに出願された商標のデータ更新は以前に比べて早くなりましたが、それでも、その新規出願がデータベースに入力されるのは出願日から約1ヶ月後です。
つまり、商標調査をおこなっても、その調査日の前約1ヶ月間に出願された商標を検索することはできないのです。
この最新の出願データがデータベースに反映されない約1ヶ月の期間を「ブラインド期間」といいます。商標調査を実施した約1ヶ月後にブラインド期間に出願された商標を確認する調査を「フォローアップ調査」といいます。
ブラインド期間中に出願された商標により登録を拒絶される例は決して多くはありませんが、商標を使用しているときには、詳細商標調査で登録見込みありと判断された出願した場合でも、念のため、フォローアップ調査を実施することをおすすめします。
初めてのご依頼の場合には、一度弊所にお越し頂き、弁理士から調査対象や調査範囲などについて詳しく説明させて頂いた上で調査に着手致します(遠方の方、至急出願したい方には、FAXと電話によるご依頼も受け付けております)。
調査結果は、調査に着手してから3営業日(文字商標1件の場合)~10営業日(図形商標の場合)以内に、FAX又は郵送でご報告申し上げます。
特にお急ぎの場合には、ご依頼時にその旨ご指示頂ければ、できる限り対応させて頂きます(別途至急料金がかかる場合があります)。