
■出願から実用新案権取得と維持
実用新案を取得するためには特許庁へ出願の手続きをしなければなりません。特許と違う点は、無審査(基礎要件の審査はあります。)で登録されるので出願と 同時に実用新案登録料(最初の三年分)を納付しなければなりません。方式審査に通れば登録査定がなされます。実用新案権は、登録の日から発効し、出願から 満10年の日まで維持できます。 実用新案権を維持するためには特許庁の定める登録料(年金)を毎年納付しなければなりません(数年分まとめて納付することも可能)。年金が納付されなけれ ば実用新案権は消滅します。
尚、この権利を行使する為には、新規性・進歩性についての肯定的な技術評価書を受得することが条件となります。
■出願から実用新案権取得までのフロー

※1 出願時に3年分の登録料を納付する必要があります。
※2 技術評価書は出願後にいつでも誰でも請求できます。
※3 補正書にて補正可能。不備が補正されなければ却下処分。
※4 年金を払い続ければ出願から満10年の日まで実用新案権が維持できます。3年目までは出願時に納付しますが、4年目以降は任意に納付することができます。 期限内に納付がなければ権利は放棄されたものとみなされます。